リスク管理

特許と経営の係わり(その1)           

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これまで「特許」についてあまり馴染みがなかった方に向けて、特許と経営との係わりについてお伝えしていきます。一回目は、他人の特許が自社のビジネスに及ぼすリスクについて確認してみようと思います。

特許とは何か?

まず特許について確認します。特許とは、産業の発展に寄与する新しい技術を開発して特許庁に申請(出願)した場合、所定の要件を満たすものについては、一定期間独占的に実施する権利が与えられるというものです。

つまり、特許権が存在している間、そのような新しい技術をビジネスとして実施することができるのは、特許権を有する者やライセンスを受けた者に限られることになります。

他人の特許権を侵害するとどうなるか?

特許権やライセンスを持っていない人が、その特許権を含む製品を製造したり、販売したりすると特許権の侵害になります。特許権を侵害した場合には、損害賠償金の支払いだけでなく、製品の回収や在庫品の廃棄、また製品を製造するための金型の廃棄などを行わなければなりません。更には刑事罰の適用もありえます。

なお気を付けて頂きたいのですが、特許権侵害は、たとえ事業の規模が小さくても、また特許権が存在することを知らなくても問われることになります。つまりビジネスを行う上では、まず自社の製品が他人の特許権を侵害するものでないか確認を行うことが非常に重要です。

特許権侵害の確認はどのようにすればよいか?

特許権侵害の確認を行うにあたっては、その特許権の権利範囲を確定する必要があります。その際に最も重要になるのが、その特許が記載された書類(特許公報)の中で「特許請求の範囲」という部分になります。そして、特許請求の範囲の記載を全て具備する場合は特許権侵害にあたるが、一つでも具備していなければ特許権侵害にはあたらない、と考えるのが原則になります。

例えば特許請求の範囲に、断面形状が六角形になる筆記具、という記載があったとします。この場合、断面形状が丸や三角形の鉛筆を製造しても、六角形の部分を具備していないので、原則特許権侵害にはなりません。一方、断面形状が六角形であって端部に消しゴムを備える鉛筆は、特許権侵害にあたることになります。

但し、特許権侵害を判断するには、他にも間接侵害や均等論などを考慮しなければなりません。このため正確な判断は、その技術分野に詳しい弁理士に確認されることをお勧めします。
ライター紹介

そらまめ総合特許事務所 代表弁理士 上村欣浩(かみむら よしひろ)

家電メーカで設計開発、特許事務所で国内海外の特許業務を経験した後、さいたま市浦和区に「そらまめ総合特許事務所」を開設。機械系の特許業務を中心として、知的財産に関する様々なご相談に応じています。
web : http://www.soramamepat.jp

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