特許と経営の係わり(その1)
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特許とは何か?
つまり、特許権が存在している間、そのような新しい技術をビジネスとして実施することができるのは、特許権を有する者やライセンスを受けた者に限られることになります。
他人の特許権を侵害するとどうなるか?
なお気を付けて頂きたいのですが、特許権侵害は、たとえ事業の規模が小さくても、また特許権が存在することを知らなくても問われることになります。つまりビジネスを行う上では、まず自社の製品が他人の特許権を侵害するものでないか確認を行うことが非常に重要です。
特許権侵害の確認はどのようにすればよいか?
例えば特許請求の範囲に、断面形状が六角形になる筆記具、という記載があったとします。この場合、断面形状が丸や三角形の鉛筆を製造しても、六角形の部分を具備していないので、原則特許権侵害にはなりません。一方、断面形状が六角形であって端部に消しゴムを備える鉛筆は、特許権侵害にあたることになります。
但し、特許権侵害を判断するには、他にも間接侵害や均等論などを考慮しなければなりません。このため正確な判断は、その技術分野に詳しい弁理士に確認されることをお勧めします。
そらまめ総合特許事務所 代表弁理士 上村欣浩(かみむら よしひろ)
家電メーカで設計開発、特許事務所で国内海外の特許業務を経験した後、さいたま市浦和区に「そらまめ総合特許事務所」を開設。機械系の特許業務を中心として、知的財産に関する様々なご相談に応じています。
web : http://www.soramamepat.jp